三方良し

会員規約の承認

Approval of membership agreement

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お申込み完了までの流れ

三方良しの公共事業推進研究会
定款

第一章 総則

(名称及び所在地)
第1条 本会は、三方良しの公共事業推進研究会と総称する。
第2条 本会の本部並びに事務局は
東京都千代田区神田錦町3丁目13番7号に置くこととする。

(目的)
第3条 本会は、地域の生活を支え、安全を確保する公共事業を通じ、広く市民、住民が豊かで、安心できる社会生活を営めるよう様々な分野の学識者、技術者、技能者、市民・住民が、関係機関・団体等と連携し、情報を交換しながら調査・研究を実施し、その成果の公表と啓発活動を通じて、満ち足りて心地よい、美しい立派な国づくりを推進し、社会教育、健全なまちづくり、環境の保全、地域安全、国際協力等の公益の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) Webサイトによる情報収集・交換
(2) 地域住民との連携
(3) 業界内への啓発活動(講師派遣等)
(4) 世論への情報発信

第二章 会員

(構成)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する者で組織され、本会理事、顧問、アドバイザー、運営本部並びに運営事務局で構成される。

(入会)
第6条 本会への入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3.理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

4.前項にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、会員になることができない。
  • (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」 という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
  • (2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
  • (3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
  • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
  • (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(会費)
第7条
会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員が次に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1) 退会届を提出したとき。
  • (2) 本人が死亡又は会員である団体が消滅したとき。
  • (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  • (4) 除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次に該当するに至ったときは、総会の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1) この定款等に違反したとき。
  • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条
既納の年会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。

第三章 役員

(構成)
第12条 本会に次の役員を置く。
  • (1) 理事5名以上、15名以内。
  • (2) 監事1名。
2. 理事のうち、会長、理事長を1名ずつ置くことができる。 3. 顧問、アドバイザーを置くことができる。
(選任)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
  • (1) 理事は会員から選任する。)
  • (2) 理事は、就任ついて総会で承認を受けなければならない。
  • (3) 会長、理事長、監事は、理事の互選により選任し、就任について総会で承認を受けなければならない。
  • (4) 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  • (5) 顧問及びアドバイザーは理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第15条 役員の職務については次の事項により、本会の運営にあたる。
  • (1) 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
  • (2) 理事長は会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の業務を掌理する。
  • (3) 理事は理事会を構成し、理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  • (4) 監事は次に揚げる職務を行う。
    • イ 理事の業務執行の状況を監査すること。
    • ロ 本会の財産の状況を監査すること。
    • ハ 前ロ号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること。
    • ニ 前ハ号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    • ホ 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。

(顧問及びアドバイザー)
第16条 本会には顧問及びアドバイザーを若干名置くことができる。

  • (1) 顧問及びアドバイザーは理事会の同意を得て、理事長が委嘱する

(事務局)
第17条 事務局は本会の会計処理及び業務、総会又は理事会の議事録を作成し、保管する。 2. 事務局長及び事務局員は理事長が任免する。

第四章 総会及び理事会

(総会)
第18条 総会は毎事業年度1回開催する。ただし、役員が必要と認める場合は、臨時総会を開催することができる。

(権能)
第19条 総会は、以下の事項について議決する。
  • (1) 新会員の報告
  • (2) 定款の改訂
  • (3) 役員の選任又は解任
  • (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  • (5) 事業報告及び収支決算
  • (6) 事務局の組織及び運営
  • (7) その他必要と認める重要事項

(理事会)
第20条 理事会は適宜開催し、総会への提案事項及び本会の運営上必要な事項を審議する。ただし、会長又は理事長が必要に応じ、役員以外の者を出席させることができる。

(議長)
第21条 総会及び理事会の議長は、理事長が行う。

(決議)
第22条 総会及び理事会は、会員総数の3分の1以上の出席を必要とし、出席した会員の過半数をもって決議する。

(議事録)
第23条
総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)正会員総数及び出席者数(書面焼結者又は評決委任者がある場合については、その数を付記すること)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録書名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録書名人2名以上が署名、押印しなければならない。

第五章 委員会及び支部

(委員会)
第24条
第4条の事業を推進するために必要があるときには、理事会の決議により、理事長の承認を得て委員会を設置することができる。

(支部)
第25条
第4条の事業を推進し、地方における普及啓発を進める場合には、理事会の決議により、理事長の承認を得て支部を設置することができる。

第六章 事業年度

(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄とする。

第七章 雑則

(細則)
第27条
この定款の施行については必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

(附則)
1.この定款は、本会の設立の日から施行する。
2.本会の年会費は、第7条の規定に係らず、次に揚げる額とする。
(1)年会費30,000円
3.本会則にない必要な事項は、その都度理事会において協議決定する。