Approval of membership agreement
登録の際には、規約を良くお読みになった上で、
一番下にある「同意する」ボタンを押して次の画面にお進みください。
(名称及び所在地)
第1条 本会は、三方良しの公共事業推進研究会と総称する。
第2条 本会の本部並びに事務局は
東京都千代田区神田錦町3丁目13番7号に置くこととする。
(目的)
第3条 本会は、地域の生活を支え、安全を確保する公共事業を通じ、広く市民、住民が豊かで、安心できる社会生活を営めるよう様々な分野の学識者、技術者、技能者、市民・住民が、関係機関・団体等と連携し、情報を交換しながら調査・研究を実施し、その成果の公表と啓発活動を通じて、満ち足りて心地よい、美しい立派な国づくりを推進し、社会教育、健全なまちづくり、環境の保全、地域安全、国際協力等の公益の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) Webサイトによる情報収集・交換
(2) 地域住民との連携
(3) 業界内への啓発活動(講師派遣等)
(4) 世論への情報発信
(構成)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する者で組織され、本会理事、顧問、アドバイザー、運営本部並びに運営事務局で構成される。
(入会)
第6条 本会への入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条
会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(拠出金品の不返還)
第11条
既納の年会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問及びアドバイザー)
第16条 本会には顧問及びアドバイザーを若干名置くことができる。
(事務局)
第17条 事務局は本会の会計処理及び業務、総会又は理事会の議事録を作成し、保管する。
2. 事務局長及び事務局員は理事長が任免する。
(総会)
第18条 総会は毎事業年度1回開催する。ただし、役員が必要と認める場合は、臨時総会を開催することができる。
(理事会)
第20条
理事会は適宜開催し、総会への提案事項及び本会の運営上必要な事項を審議する。ただし、会長又は理事長が必要に応じ、役員以外の者を出席させることができる。
(議長)
第21条
総会及び理事会の議長は、理事長が行う。
(決議)
第22条
総会及び理事会は、会員総数の3分の1以上の出席を必要とし、出席した会員の過半数をもって決議する。
(委員会)
第24条
第4条の事業を推進するために必要があるときには、理事会の決議により、理事長の承認を得て委員会を設置することができる。
(支部)
第25条
第4条の事業を推進し、地方における普及啓発を進める場合には、理事会の決議により、理事長の承認を得て支部を設置することができる。
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄とする。
(細則)
第27条
この定款の施行については必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(附則)
1.この定款は、本会の設立の日から施行する。
2.本会の年会費は、第7条の規定に係らず、次に揚げる額とする。
(1)年会費30,000円
3.本会則にない必要な事項は、その都度理事会において協議決定する。